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住所地外接種について

ページID:0029972 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

やむを得ない理由がある場合の住民票所在地以外での接種

住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う医療機関が所在する市町村に事前に届出を行ってください。

住所地外接種届申請書 [Wordファイル/24KB]

やむを得ない事情があり、住民票所在地以外において接種を受ける者

やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができないと考えられる例は以下のとおりです。

・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院、入居者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった方
・勾留又は留置されている者、受刑者
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合におけるサービスの利用者
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している方に限ります)
・職域接種を受ける場合
・やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方

住所地外接種届出済証の交付

申請の方法

住所地外接種を希望する方は、原則接種を行う市町村に事前に届出を行ってください。
具体的な申請方法は以下のとおりです。

1.郵送申請

「住所地外接種届」を記載し、「接種券の写し(コピー等)」、「本人確認書類(免許証、保険証など)の写し」、返信用封筒を同封して郵送する。

2.窓口申請

接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」、「接種券(又は接種券の写し)」、「本人確認書類(免許証、保険証など)の写し」を提出する。

市町村への届出を省略することができる場合

やむを得ない事情により自治体への申請が困難である方は、接種を受ける際に医師に申告を行う事等によって、申請を省略することができます。

市町村への届出を省略することができる具体的な例は以下のとおりです。

・入院、入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった方
・勾留又は留置されている者、受刑者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合におけるサービスの利用者
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している方に限ります)
・職域接種を受ける場合

なお、上記対象者は、接種を受ける時点で、現にその状態にある方に限ります。