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低未利用土地等確認書について
都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法第13条第4項)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件(譲渡の対価の額の合計が500万円以下など)を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
控除を受けるためには、確定申告時に「低未利用土地等確認書」が必要となります。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
低未利用土地等確認書の発行要件
低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件全てに該当している必要があります。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
- 譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
申請方法
低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、次の書類を揃えて提出先に申請してください。
必要書類
1 低未利用土地等確認申請書(様式1) [PDFファイル/96KB]
2 契約書の写し
3 低未利用土地等であることが確認できる以下のいずれかの書類
ア.宅地建物取引業者が出している、現況更地、空き家又は空き店舗の広告
イ.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ.上記ア、イが提出出来ない場合
低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式2) [PDFファイル/86KB]
4 譲渡後の利用について確認出来る以下のいずれかの書類
ア.宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3) [PDFファイル/115KB]
イ.宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式4) [PDFファイル/109KB]
ウ.上記ア、イのいずれも提出出来ない場合
低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式5) [PDFファイル/98KB]
5 申請する土地等に係る登記事項証明書
提出先
〒061-0292 当別町白樺町58番地9
企画部事業推進課
TEL 0133-23-3198