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自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊職員が募集対象者へ募集案内を配付するため、自衛隊法等に基づき、自衛隊に個人情報の適切な管理の徹底を求めたうえで対象者の情報を自衛隊に提供しますが、自己の個人情報の提供を望まない方については、除外申請書を提出いただくことでその情報から除外します。
なお、対象者情報の提供に係る詳細については、ページ下部の「自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について」を御確認ください。
除外申請の手続きについて
(1)対象者
当別町に住民登録がある日本国籍の方(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
(2)除外申出の方法
情報提供の除外を希望する方は、次の書類を「持参」または「郵送」により提出してください。
(3)提出書類
申出者 | 必要書類 |
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本人 |
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法定代理人 |
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任意代理人 |
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(4)除外申出書等の様式
(5)受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで(必着)
午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除きます。
(6)提出先及びお問い合わせ先
当別町役場住民環境部住民課戸籍年金係(1階1番窓口)
自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条第1項の規定により、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」こととされており、これを受けて定められた自衛隊法施行令第120条において、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる」とされています。
これらの規定に基づき、防衛大臣から市町村長に対し、募集対象者に関する情報(氏名、住所、生年月日、性別)の提供が依頼され、本町は、これらの情報を自衛隊に提供しています。
なお、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供することを制限していますが、法令に基づく場合は提供できる旨を規定しています。募集対象者に関する情報の提供は、法令等に基づく依頼に応じるものですので、同法との関係においても適正な事務となっています。