ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 年金・健康保険 > 国民年金 > 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

本文

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

ページID:0030399 更新日:2021年5月19日更新 印刷ページ表示

産前産後期間に係る国民年金保険料の免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多児妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

出産とは妊娠85 日以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。

届出が受理されると、納付済みの期間の保険料は、後日還付されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方。

※任意加入をされている方は対象になりません。

届出期間

出産前の方は予定日の6 カ月前から、出産後の方はさかのぼって申請できます。

必要な添付書類

・母子健康手帳等出産日のわかるものまたは出産予定日のわかるもの

・基礎年金番号のわかるもの

申請先

役場戸籍年金係、またはお近くの年金事務所へ申請してください。