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ご遺族の方へ

ページID:0010699 更新日:2014年3月3日更新 印刷ページ表示

死亡届出について

死亡届は届出人になる親族の方などが、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
届出先は、死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になります。

手続き期限

死亡を知った日から7日以内

届出先

死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

◇医師の死亡診断書(または死体検案書)

◇届出人の印鑑(葬儀社の代行可)

◇火葬場使用料
 ・町民      12,000円
 ・町民以外   48,000円

手続場所

◇平日(午前8時45分から午後5時15分まで)
  役場1階窓口(1)番 住民課戸籍年金係 0133-23-2463(直通)

◇土・日・祝日(午前8時45分から午後5時15分まで)
  役場西側玄関 夜間事務室

ご案内

ご逝去にともなう諸手続については下記リーフレットをご覧ください。

ご逝去にともなう諸手続のご案内 [PDFファイル/748KB]

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