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医療機関での自己負担割合について(後期高齢者医療)

ページID:0000135 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示

医療機関での自己負担割合について(後期高齢者医療)

 病気やけがで診療を受けるとき、保険証を提示することで医療機関での自己負担割合は、1割・2割・3割のいずれかとなります。前年の収入と所得により8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

※令和4年10月1日から新たに自己負担割合の区分に「2割」が追加となりました。
 自己負担割合の見直しにより、負担増となる場合は、令和7年9月診療分までは負担を抑える配慮処置が適用されます。詳細はこちら

負担割合

要件

現役並み所得者
3割

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

※生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯にいる被保険者それぞれの所得から最大43万円ずつ引いた金額の合計額が210万円以下の場合を除きます。

一定以上所得者
2割

住民税課税世帯で同一世帯に課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる場合であって「年金収入+その他の合計所得金額」が

・被保険者が1人の世帯   →   200万円以上

・被保険者が2人以上の世帯 → 合計320万円以上 の場合

1割

・住民税課税世帯で一定以上所得者(2割)に該当しない方

・住民税非課税世帯の方

※「課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。
※「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計金額となります。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除します。

 医療機関等を受診されたときには、上記表の自己負担割合や限度額適用区分(「高額療養費・入院したときの食事代について(後期高齢者医療)」参照)に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について、窓口負担割合が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、北海道後期高齢者医療広域連合(電話番号:011-290-5601)までご相談ください。
 ※ お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

 なお、相談の際には次の内容をお伝えください。

 ・本人資格情報((1)氏名 (2)生年月日 (3)被保険者番号)

 ・本人電話番号

 ・医療機関の受診日

 ・受診した医療機関の名称

 ・医療機関に支払った自己負担金の負担割合

現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります

 現役並み所得者であっても、次に該当する場合は、申請により1割負担または2割負担となります。

 【同一世帯に被保険者が1人のみの場合】

  ・ 被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

  ・ 同一世帯にいる70歳から74歳までの方と被保険者本人の収入の合計額が520万円未満のとき

 【同一世帯に被保険者が2人以上いる場合】

  ・ 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき