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森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
税率
年額 1,000円
非課税の方
- 前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親
- 生活保護の規定による生活扶助を受けている方
- 前年の合計所得金額が次の額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
38万円
令和6年度以降の個人町・道民税均等割と森林環境税について
個人町・道民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に年額1,000円(町500円、道500円)が加算されています。
令和6年度からはこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
道民税 |
均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
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