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滞納処分について

ページID:0000340 更新日:2014年2月25日更新 印刷ページ表示

◎滞納とは

 定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
 滞納になると、まず督促状が発送され、次に催告書や電話・訪問等により、早期の納税を促します。
 それでもまだ、何の連絡もなく納付がないときや、何度も滞納が繰り返されるときは滞納処分を行います。

◎滞納処分

  滞納している町税について、納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、また、大切な町税を確保するために、やむを得ず財産(動産・不動産・給与・預貯金・生命保険など)を差し押さえることとなります。
 そして、動産や不動産については、差し押さえた後、公売などの方法により滞納している町税に充当することになります。
 この差押え、公売、町税への充当といった一連の手続きを滞納処分といいます。
 このように、町税を滞納すれば延滞金がかかったり、納税者にとって不利益となりますので、税も生活の一部としてご理解いただき、計画性を持って納期内に納付してください。