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個人住民税について

ページID:0024328 更新日:2021年5月20日更新 印刷ページ表示

納税義務者

賦課期日現在(毎年1月1日)町内に住所のある方。

※その年の1月1日現在の状況で判断するので、1月2日以降に転出されたり、亡くなられた方はその年に限り当別町で課税されます。

非課税の方

■均等割と所得割の両方非課税の方 

1.前年の合計所得金額が135万円以下の障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親

2.生活保護法による生活扶助を受けている方

3.前年の合計所得金額が条例で定める額以下の方

  (控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合)

   28万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+17万円 以下の方

  (控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合)

   28万円+10万円 以下の方

■所得割のみ非課税の方

  前年の合計所得金額等が、下記の金額以下の方

  (控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合)

   35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+10万円+32万円 以下の方

  (控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合)

   35万円+10万円 以下の方

納める額

       

均等割 

町民税 3,000円     道民税 1,000円
※東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までは税率が臨時的に引き上げられ    町民税 3,500円   道民税 1,500円 となります。

所得割 

 前年の所得を基準に計算されます
※所得から扶養人数、障害等の程度、生命保険料、地震保険料などに応じた控除額(所得控除額)を差し引いて計算されます。

 所得割の計算

次の算式により計算します。

[所得金額-所得控除額]×税率-調整控除-税額控除=所得割額

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を行うために、所得金額から差し引くものです。

住民税は地域の住民が広く負担するという考え方から、所得税においては、たとえば配偶者控除、一般の扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、住民税の控除額はそれぞれ33万円と、控除額が低く設定されています。

所得割の税率

一律10% (町民税6% 道民税4%)

 納税の方法

 区分 納め方 
 普通徴収  年4回( 6月、8月、10月の各月末、及び12月25日)に分けて納めます。
 公的年金からの特別徴収

 公的年金等(老齢基礎年金等)を受給している65歳以上の方は、公的年金から差し引かれます。

 給与に係る特別徴収

 サラリーマンなどの方は、給与の支払者(会社等)が役場からの通知に基づいて、
 税額を12回に分けて6月から翌年5月までの給与から差し引き、 会社等を通じて納めます。

町民税・道民税の申告 

1月1日現在町内に住所があり、前年中の所得が一定以上あった方は町民税申告書を提出しなければなりません。
ただし、勤務先から町に給与支払報告書の提出がされている方、または税務署に確定申告書を提出した方などは申告する必要がありません。