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令和6年度軽自動車税種別割の減免について

ページID:0029640 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

障がいのある方またはその家族等が、障がいのある方の通院等のために使用する軽自動車一台について、軽自動車税種別割が減免される制度があります。
下記必要書類を持参の上、納期限の日までに申請を行ってください。
納期限の日を過ぎた場合は、その年の軽自動車税種別割の減免を受けることができませんのでご注意ください。
なお、自動車税種別割の減免との併用はできません。

〈令和6年度軽自動車税種別割 納税通知書発送日〉    5月1日(水曜日)
〈令和6年度軽自動車税種別割 納期限〉       5月31日(金曜日)
〈令和6年度軽自動車税種別割 減免申請先〉      税務課税務係(Tel 0133-23-2332)

必要書類等

  • 減免申請書(減免申請書様式はこちら [PDFファイル/223KB]
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
  • 減免を受ける車両の車検証
  • 減免を受ける車両の自動車検査証記録事項(電子車検証をお持ちの場合のみ)
  • 運転する方の運転免許証
  • 軽自動車税種別割納税通知書

要件表

減免を受けられるのは、所有者、運転者が以下の表の場合です。

本人

所有者(納税義務者) 

運転者 

身体障がい者 

本人または生計を一にする方 本人または生計を一にする方
知的障がい者または精神障がい者 本人または生計を一にする方 本人または生計を一にする方

 身体障がい者及び知的障がい者、精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者

本人 障がい者を常時介護する方 

減免が受けられる障害の程度

              障がいの区分

      障がいの級別 
身体障がい者 視覚障害 

1級 2級 3級 4級

聴覚障害 2級 3級 
平衡機能障害 3級 5級
音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能
障害がある場合に限る) 

上肢不自由 1級 2級 3級
下肢不自由 1級 2級 3級 4級 5級 6級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 

 乳幼児期以前の非進行性能病変

による運動機能障害

上肢機能 

1級 2級 3級

移動機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級
 心臓機能障害 1級 3級 4級
 じん臓機能障害 1級 3級 4級
 呼吸器機能障害 1級 3級 4級
 ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級 3級 4級
 小腸の機能障害 1級 3級 4級
 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級 2級 3級 4級 

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級 
 知的障がい者

総合判定A

 精神障がい者

1級 2級 3級

<戦傷病者の場合>

     障がいの区分          障がいの程度または傷病の程度 
視覚障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
聴覚障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
平衡機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 

上肢不自由 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

じん臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
呼吸器機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
小腸機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
肝臓機能障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

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