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固定資産税に関する各種届出について
各種届出は、税務課資産税係に提出してください。
- 住宅を新築した場合
- 家屋の所有者を変更する場合
- 家屋を滅失した場合
- 土地の用途を変更する場合
- 住所や氏名を変更した場合
- 所有者が亡くなった場合
- 土地・家屋が非課税になる場合
- 固定資産税・都市計画税の減免
住宅を新築した場合
住宅用地特例制度及び新築軽減制度による税額軽減が受けられますので、各種申告書を提出してください。
提出期限は、建築された日の翌年の1月31日までです。
住宅用地異動申告書 [PDFファイル/86KB]
固定資産税の減額申告書(新築住宅) [PDFファイル/97KB]
家屋の所有者を変更する場合
未登記家屋の所有者を売買や相続等により変更する場合、未登記家屋取得届出書の提出が必要です。事実関係を確認できる書類等を添付し提出してください。
登記家屋については、札幌法務局江別出張所で名義変更の手続きをしてください。(事前予約が必要です。TEL:011-382-2132)
家屋を滅失した場合
災害による倒壊や解体により滅失した場合は、家屋滅失届出書を提出してください。
家屋を滅失された年の12月31日までに届出がない場合、翌年度の固定資産税も課税されますのでご注意ください。
登記家屋を滅失した場合は、札幌法務局江別出張所で滅失の手続きをしてください。
土地の用途を変更する場合
転入による居住実態の変更や家屋の用途変更等により土地の用途を変更した場合は、住宅用地異動申告書を提出してください。
提出期限は、申告が必要になる事由が生じた年の翌年の1月31日までです。
住所や氏名を変更した場合
- 住所や氏名を変更した場合は、電子申請で手続きすることができます。
※町内転居の場合は手続き不要です。
電子申請フォームはこちら - 共有資産等の納税通知書を送付している代表者を変更したい場合は、共有代表者等(変更)届出書を提出してください。
共有代表者等(変更)届出書 [PDFファイル/75KB]
所有者が亡くなった場合
相続登記がされるまで、相続される方全員が連帯して固定資産税・都市計画税の納税義務を負うことになります。
現所有者(変更)申告書または相続人代表指定(変更)届出書に必要書類を添付し提出してください。
申告または届出された代表者に納税通知書を送付します。
賦課期日前に死亡された場合
現所有者(変更)申告書 [PDFファイル/286KB]
(記載例) [PDFファイル/245KB]
賦課期日以後に死亡された場合
相続人代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/133KB]
(記載例) [PDFファイル/233KB]
※登記名義人の変更は、札幌法務局江別出張所で手続きをしてください。
※相続放棄した場合、「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出があれば納税義務は負いません。
土地・家屋が非課税になる場合
固定資産税は、ある特定の用に供する場合に非課税となることがあります。
地方税法第348条第2項各号に規定されている要件を満たすもの、以下の用に供する固定資産を無償貸与している場合は、固定資産税(都市計画税)非課税適用申告書に必要書類を添付し提出してください。
用途を原因とする非課税に該当する主な固定資産
- 宗教法人関係・・・宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
- 社会福祉事業関係・・・社会福祉法人等が、児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産
- 社会医療法人関係・・・医療法に規定する社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産
上記の他にも、非課税となるものがあります。
必要書類
- 法人登記 全部事項証明書(法人、宗教法人の場合)
- 非課税適用の要件が確認できる許可、認可書等の写し
- 無償貸与していることを証明する書類(所有者と使用者が異なる場合)
- その土地の使用状況がわかる書類
その他、必要書類は非課税となる要件ごとに異なるため、申告の際は税務課までお問い合わせください。
固定資産税(都市計画税)非課税適用申告書 [PDFファイル/78KB]
固定資産税・都市計画税の減免
次に該当する固定資産は減免を受けることができます。固定資産税・都市計画税減免申請書に必要書類を添付して提出してください。
減免要件
- 貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り、著しく価値を減じた固定資産
必要書類
1の場合 生活保護等の受給を確認できる書類の写し
2の場合 公益の用に供していることを確認できる書類
(事業報告書、収支決算書、貸借契約書等の写し)
3の場合 災害で被害を受けたことが確認できる書類
(被害時の写真等)