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建設工事入札における入札金額内訳書の提出について

ページID:0008448 更新日:2015年6月10日更新 印刷ページ表示

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、建設業者は公共工事の入札に係る申し込みの際に

その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。

  つきましては、入札書の提出の際には、次のとおり工事費内訳書を提出してください。

1 対象工事

 予定価格130万円を超える建設工事で、平成27年4月1日以降に発注する条件付一般競争入札又は指名競争入札

2 提出方法

 工事費内訳書は、町が指定する様式とし、記載例のとおり作成すること。 (やむを得ない場合は独自様式でもかまいません)

 ⑴ 「日付」は入札日を記入すること。

 ⑵ 「住所」「商号または名称」「代表者氏名」は遺漏なく記入し、必ず押印すること。  

 ⑶ 「工事名」は入札公告または指名通知のとおり記載すること。

 ⑷ 「工種等」は閲覧した公示用設計書の工種・種別毎に記載すること。   

 ⑸ 「工事価格」は直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等の合計額とし、必ず入札書の価格と一致させること。

 ⑹ 工事費内訳書は、入札書に同封し入札箱に投函すること。

 ⑺ 工事費内訳書は、1回目の入札時のみ提出すること。(2回目以降の入札については不要)

 ⑻ 工事費内訳書は返却いたしません。

3 入札の無効

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 ⑴ 工事費内訳書が未提出の場合

 ⑵ 提出された工事費内訳書が未記載である場合

 ⑶ 入札書と工事費内訳書記載の金額が不一致の場合

 ⑷ 工事費内訳書に記名押印がない場合

 ⑸ 工事費内訳書の工事名が確認できない場合

4 提出様式 

   工事費内訳書及び記載例 [Wordファイル/65KB]

   工事費内訳書及び記載例 [PDFファイル/79KB]

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