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中古農業機械を輸入される皆様へ
植物防疫法の改正により、令和5年4月1日以降に中古農業機械を輸入される場合、以下の対応が必要となります。
- 輸出国政府機関により発行された検査証明書が添付されていること
- 中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと
- 検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること
- 植物防疫法施行規則で指定された港及び空港(飛行場)で輸入されること
- 輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること
詳細につきましては、下記の資料をご確認ください。