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屋外広告物禁止地域指定のお知らせ

ページID:0000872 更新日:2014年1月6日更新 印刷ページ表示

 昨年度から意見の募集などを行っておりましたが、この度、北海道は良好な景観形成のため当別町からの要請を受けて北海道屋外広告物条例により当別町内の一部(北栄町、西町、スターライトなど都市計画法による用途地域の「第一種低層住居専用地域」)を屋外広告物の「禁止地域」に指定しました。

道内の都市計画を持つ他の市では既に「禁止地域」として指定されていますが、町村では初めての指定となります。

このことにより、公共的なものなどを除き原則として広告物の掲出ができなくなりますし、掲出可能な場合であっても北海道の許可が必要となりますのでご注意ください。

詳しくは、石狩支庁産業振興部建設指導課主査(まちづくり)Tel011-231-4111(内線34-473)までお問い合わせください。

北海道の景観と屋外広告物に関するホームページ

当別町内で禁止地域となった区域

 屋外広告物禁止地域の図

 当別町内で禁止地域となった区域 [PDFファイル/684KB]

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