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当別ダム周辺地域の水資源保全地域指定について
北海道は平成25年4月1日付けで「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、水資源保全地域として指定した地域については、権利の移転等の事前届け出制度の導入により、指定された地域の土地取引行為を行政があらかじめ把握し、届け出をしたものに対して助言を行うことができる制度を創設しました。
これに伴い当別町では、北海道に対して平成24年11月9日付けで当別ダムの集水区域全域を水資源保全地域として提案を行ったところ、北海道において平成25年4月1日付けで水資源保全地域として指定されました。
つきましては、今後、指定区域内の土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3か月前までに北海道(石狩振興局)への届け出が必要となります。
条例の内容、届け出の方法など詳しい情報につきましては、北海道のホームページ内とリンクさせていただきますので、ご参照ください。