ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちの情報 > まちづくり・都市計画 > 都市計画 > 国土利用計画法の届出について

本文

国土利用計画法の届出について

ページID:0025689 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法の届出について

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出書類

・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面(公図又は地積測量図等)
・委任状(※代理人が届出する場合)
※届出書様式・記載例等のダウンロードは、北海道のホームページからお願いします。
 →北海道ホームページ

届出部数

各3部(添付書類含む)

留意事項

1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上(※)、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
※当別町の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。

2 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。

提出先

〒061-0292
北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
当別町企画部事業推進課事業推進係