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児童虐待について

ページID:0020799 更新日:2020年5月18日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

 親などの養育者が、必要jな養育をしなかったり、危害を加えたりなど、子どもの心と身体を傷つけ、健やかな発達、成長に悪影響を与えることです。

主な児童虐待の種類

身体的虐待

・殴る ・蹴る ・投げ落とす ・首を絞める ・やけどをさせる ・溺れさせる ・激しくゆさぶる
心理的虐待・大声で罵声、罵倒する ・無視や拒否的な態度をとる ・兄弟差別をする ・子どもの目の前で家族に暴力を振るう。
ネグレクト・不潔にする ・満足に食事を与えない ・学校に行かせない ・子どもだけ残して外出する ・必要な医療を受けさせない
性的虐待・子どもをポルノグラフィの被写体にする ・子どもに性器を見せる ・性的な行為の強要 ・子どもに異性の親等との強要する ・子どもへの性交

家庭や地域の場での早期発見のチェックリスト

〈 子どもの行動 〉

・身体に不自然なケガ、アザ、やけどがある。

・食事をきちんと与えられていない。

・基本的な生活習慣が身についていない。

・季節に合わない衣服や汚れている衣服を身に着けている。兄弟姉妹との衣服の差が激しい。

・髪の毛、顔、手足が極端に不潔であったり、臭ったりする。

・理由もなく、学校や幼稚園、保育園を休んでいる姿をよく見かける。

・親の顔色をうかがったり、親がいなくなると表情が晴れやかになる。

・家に帰りたがらない。

・夜遅くまで外で遊んでいる。不自然な時間に徘徊している。

・表情が乏しかったり、暗い顔をしている。

・おどおどしている。

〈 親・養育者の様子 〉

・子どもの健康や安全に注意を払わず、病気や怪我をしても医者に見せようとしない。

・子どもを置いたまま頻繁に外出している。

・子どもに食事を与えてない。

・心身の状態が悪く(慢性疾患、精神疾患など)、子育てが負担になっている。

・経済的な理由から生活上のストレスが伺われる。

・友人や相談にのってくれる人が身近にいなく、孤立した状況にある。

・寝具や衣類等、清潔への配慮がなされていなく、部屋の中が乱雑だったりする。

・子どもに対して否定的であったり、子どもの扱いが乱暴である。

・子どもに対する言葉が乱暴で、力で制しようとする。

児童虐待に気づいたら

虐待と思われる行為を見かけたり、聞いたりしたら下記に連絡してください。

・北海道児童相談所          ☏:011-631-0301

・児童相談所全国共通ダイヤ    ☏:189(いちはやく)

・警察                  ☏:110

         または 当別交番 ☏:0133-23-2151

                太美交番 ☏:0133-26-2151

 ・子ども未来課子育てサポート係 ☏:0133-25-2658

連絡をいただいた方等の秘密は守られます。

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