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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

ページID:0045855 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税(注1)の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。
 今回の調整給付は、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付する予定です。詳細については決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
(注1)定額減税とは・・・・
  個人住民税の定額減税(町ホームページ) 令和6年度個人町・道民税における定額減税について​
  所得税の定額減税(国税庁ホームページ) 定額減税 特設サイト

給付対象者

 当別町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注2)定額減税可能額
 ・所得税分      = 3万円×減税対象人数(注3)
 ・個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数(注3) 

(注3)減税対象人数
 ・納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)
 ※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

調整給付額

1.所得税分控除不足額の算出方法
 ​ 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分推計所得税額(減税前)=(1)所得税分控除不足額 ※(1)<0の場合は0

2.個人住民税分控除不足額の算出方法
  定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=(2)個人住民税分控除不足額 ※(2)<0の場合は0

 「調整給付額」の算出方法
 (1) 所得税分控除不足額 +(2) 個人住民税分控除不足額 = 調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)

給付時期

 給付対象者へ8月下旬頃に「支給要件確認書」を送付します。「支給要件確認書」が届いた方は、記載例をもとに必要事項を記入のうえ、速やかに返信ください。
 返信され次第、順次審査の上支給します。

令和6年1月2日以降に当別町に転入した方へ

令和6年1月2日以降に当別町に転入した方につきましては、令和6年1月1日に住民票があった市町村へ問合せください。

「支給要件確認書」返信期限

令和6年10月31日(木)

詐欺にご注意ください。

 給付金に関する詐欺にご注意ください。
 当別町の給付金担当者からショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり 、 ATM の操作をお願いすることは一切行っていません 。
 不審な電話やSms 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。
 定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起

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