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住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金(10万円)について

ページID:0036061 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 物価高騰に伴う低所得世帯への支援として、住民税均等割のみ課税世帯に対し、「価格高騰重点支援給付金」支給事業を実施します。
 なお、この給付金は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の低所得世帯支援枠を活用して実施しています。

給付額

 1世帯あたり一律10万円(原則、口座振込により支給)

 この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。

給付対象世帯

 基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。

 対象世帯は次のとおりです。

  1. 令和5年12月1日(基準日)時点において、当別町に住民票があり、世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯、又は、令和5年度の住民税均等割のみ課税されている方と住民税が非課税の方で構成されている世帯
  2. 世帯の中に、住民税課税者から税法上の扶養を受けていない方が1名以上いる世帯
  3. 世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
  4. 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯
  5. 世帯の中に、既に他の市町村で同様の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向け給付金(10万円または7万円)の給付を受けている方がいない世帯

給付手続き

  1. 当別町で、給付対象世帯(住民税均等割のみ課税世帯等)であることが確認できた世帯には「支給要件確認書」を送付します。給付要件を確認していただき、署名及び支給口座等を記入のうえ、返信してください。
  2. 令和5年1月2日以降に転入してきた住民税均等割のみ課税世帯等であり、当別町で給付対象世帯と確認できなかった世帯については、別途「申請書」の提出が必要になります。その場合、次の「問合せ先」にご連絡ください。なお、「申請書」の提出が必要な方は令和5年1月1日以前に居住されていた市町村の「令和5年度所得課税証明書」が必要です。

 「問合せ先」 環境生活課環境対策係(0133-23-2503)

発送・給付時期

 「支給要件確認書」は、令和6年4月下旬以降に当別町で確認できた給付対象世帯に発送します。
 「支給要件確認書」が返送されしだい順次確認し、確認されしだい順次給付する予定です。

返送・申請期限

 「支給要件確認書」の返送、及び「申請書」の受付につきましては、令和6年6月28日(金)(当日消印有効)までに提出してください。

  • 同封してある返信用の封筒に記載事項を記入した確認書・必要書類を入れ、郵便ポストに投函してください。
  • 不備があると支給が遅くなります。封入前に記載内容や添付書類にもれがないかをよく確認願います。
  • 申請期日を過ぎた後の提出については受付できませんのでご注意ください。

詐欺にご注意ください。

 給付金に関する詐欺にご注意ください。

 ご自宅や職場などに当別町の給付金担当者から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作や支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便が届いた場合は、すぐに当別町の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。