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犯罪被害救援基金について

ページID:0028116 更新日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示

犯罪被害救援基金について

目的

 社会連帯共助の精神を基盤として、人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、又は重障害を受けた者の子弟のうち経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の給与その他の犯罪被害者に係る救援事業を行っています。

制度の概要

※詳細は犯罪被害救援基金のホームページをご確認ください。

奨学金等給与事業

次の各号のすべてに該当する方に奨学金を給与しています

  1. 人の生命又は身体を害する行為により死亡又は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の施行規則別表の4級以上の障害を受けた方若しくは同様の事情にあった方及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に規定する国外犯罪被害者の子、孫、弟妹等であること。
  2. 被害に遭われた時において主として被害者の収入により生計を維持していたこと。
  3. 学校教育法第1条又は第125条に規定する学校に在学すること、又は幼稚園・保育所に在園(所)する3歳以上の幼児及び諸外国の大学、大学院に在学すること。
  4. 学業、人物ともに優秀で、かつ、学資の支弁が困難であること。

支援金支給事業

 犯罪及びこれに準ずる身体に有害な影響を及ぼす行為により被害を被った方、又はその方が死亡した場合の遺族の方(被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)で、現に著しく困窮しており、社会連帯共助の精神に則り特別な救済を図る必要があると認められる方に支援金を支給しています。

助成事業

 犯罪被害者等に対する支援事業を行っている被害者支援団体等に対して、活動資金の一部を助成しています。

制度に関する問い合わせ先

公益財団法人犯罪被害救援基金

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-3-6 平川町共済ビル内

電話:03-5226-1020