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当別町ひとり親家庭等医療費助成制度について

ページID:0000103 更新日:2016年12月15日更新 印刷ページ表示

 当別町では次の項目に該当しているお子さんまたはひとり親(父親または母親)家庭に対して医療助成を実施しています。

1.当別町に住民登録をしていること。

2.公的医療保険に加入していること。

3.主として生計を維持する方の前年(新規申請時期によっては前々年)の所得が下記所得制限額表未満であること

助成対象になるお子さん

18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さんで、以下のいずれかに該当する方

1.母親または父親に扶養もしくは監護されている

2.両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている

*大学進学等により、母(父)の扶養を継続される方は、申請により20歳の誕生日月の末日まで受給することができます。

助成対象になるひとり親

1.18歳未満のお子さんを扶養(※)もしくは監護(※※)している

2.18歳以上20歳未満のお子さんを扶養している

  ※「扶養」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面において、経済的に援助している状態

  ※※「監護」とは、同居別居を問わず、お子さんの生活面にさまざまな配慮をしている状態

所得制限額表 

控除対象配偶者及び
扶養親族の合計数

 各種控除後の総所得額

 0人

2,360,000円

 1人

2,740,000円

 2人

3,120,000円

 3人

3,500,000円

 4人

3,880,000円

 5人

4,260,000円

・扶養親族の数が5人を超えるときは、その超える方一人につき380,000円を加算した額とします。
・所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人に付き(当該老人扶養親族の他に扶養親族等が無いときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人に付き)60,000円を加算した額とします。
★所得について
1.所得制限の対象者は、受給者・配偶者又は民法上の扶養義務者となります。
2.所得の範囲は、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定と、計算方法は、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定と同一となります。
3.養育費は80/100相当額が所得額として加算されます。

助成内容

医療機関への通院や入院の保険適用分が助成されます。受診の際は必ず保険証と一緒に医療機関窓口へ受給者証を提出してください。

 

住民税

受給者証

自己負担


(入院のみ)

課税世帯

親課

1割

非課税世帯

親初

初診料のみ
 ・医科=580円
 ・歯科=510円
 ・柔道整復師=270円

0歳~小学校卒業前

【通院】

課税世帯   

非課税世帯

親課

親初

初診料のみ
 ・医科=580円
 ・歯科=510円
 ・柔道整復師=270円

【入院】

親課

親初

無料

小学校卒業以降18歳年度末

【通院】

課税世帯   

親課

 

1割

 

【通院】

非課税世帯

親初

初診料のみ
 ・医科=580円
 ・歯科=510円
 ・柔道整復師=270円

【入院】

 

親課

親初

無料

 

● 課税世帯における1ヶ月の自己負担限度額は、入院:57,600円  通院:18,000円  です。(世帯合算あり)

● 北海道外の医療機関で受診した場合は、保険診療の自己負担額で一度お支払いいただきますが、手続きをすることで払い戻しを受けることができます。詳細につきましては、お問合せください。