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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

ページID:0046008 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

介護保険料決定の仕組み

 介護保険のサービス給付等に必要な財源の構成は、利用者負担を除き、65歳以上の人の介護保険料(23%)、40~64歳の人の介護保険料(27%)、国の負担金(約25%)、都道府県の負担金(12.5%)、市町村の負担金(12.5%)と定められています。

 

 65歳以上の人の保険料額は「基準額」をもとに、本人や世帯の前年の課税状況、所得などに応じて決まります。

 基準額とは保険料を決める基準になる金額のことで、介護保険給付にかかる費用(介護サービスの利用量など)や65歳以上の人数などから算出します。

【基準額の算出方法】
【基準額】 = 【当別町で介護保険給付にかかる費用】 × 【65歳以上の方の負担分(23%)】 ÷ 【当別町の65歳以上の人数】

 保険料は介護サービスの円滑な実施を確保するため、サービスに必要な費用に応じて3年ごとに見直されます。

 令和6~8年度(第9期)の介護保険料段階は次のとおりです。

介護保険料の算定方法

令和6~8年度の介護保険料
所得段階 対象者 負担割合

年額保険料

第1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

基準額
×0.285

18,810円
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人

基準額
×0.485

32,010円
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人

基準額
×0.685

45,210円
第4段階

・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

基準額
×0.9

59,400円
第5段階

・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超の人

基準額

66,000円
第6段階

・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額
×1.2

79,200円
第7段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額
×1.3

85,800円
第8段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額
×1.5

99,000円
第9段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額
×1.7

112,200円
第10段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額
×1.9

125,400円
第11段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額
×2.1

138,600円
第12段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額
×2.3

151,800円
第13段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額
×2.4

158,400円

●第1段階から第3段階の保険料額は公費が投入され元の額から軽減されています。
(軽減前の保険料額:第1段階30,030円、第2段階45,210円、第3段階45,540円)

介護保険料の減免

 災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免になる場合があります。

介護保険料の納め方

 65歳の誕生日の「前日」がある月の分から納めます。受給している年金額によって「特別徴収」または「普通徴収」で納めます。

(例1) 8月1日生まれ → 7月分から
(例2) 8月2日生まれ → 8月分から

 ●納め方は法律で決まっているため、個人で選ぶことはできません。

特別徴収

 年金の定期支払い(年6回)の際に、年金の受給額からあらかじめ差し引かれます。
 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人が対象です。

 

 ただし、次の場合は特別徴収に切り替わるまで一時的に普通徴収で納めます。

・65歳になった年度
・年度途中で他の市町村から転入した場合
・年度途中で年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)の受給が始まった場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差し止めになった場合 など

普通徴収

 当別町から送付される「払込取扱票(納付書)」または「口座振替」で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の人が対象です。

 

 また、令和5年7月1日から新たにスマートフォン決済アプリで納付することができるようになりました。
 ※払込取扱票(納付書)が届いた方のみ対象。

 対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で電子マネーで納付することができます。

【対象決済アプリ】
PayPay、LINE Pay、J-Coin、au PAY、支払秘書、d払い

※ スマートフォン決済アプリを利用し、保険料を納付した場合は領収書が発行されません。納付額については、各アプリの支払明細等で確認願います。領収書が必要な方は、スマートフォン決済アプリではなく、指定の金融機関やコンビニエンスストア、役場出納室などでお支払いください。
※ スマートフォン決済アプリで支払い済みの納付書を二重に支払わないようにご注意ください。
※ 納期限が過ぎている納付書は、スマートフォン決済アプリでの支払いができない場合があります。
※ 決済アプリの利用に関するご不明点は、各アプリ会社へお問合せください。

介護保険料を納めないでいると

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。
 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられることがあります。困ったときは、お早めに係窓口にご相談ください。

 
納期限を過ぎると 督促や催告が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
1年以上滞納すると サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6か月以上滞納すると サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止められ、滞納分の保険料に充てられる場合があります。
2年以上滞納すると サービスを利用したときの利用者負担の割合が引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。

 みなさんが納める保険料は、制度を運営するための大切な財源です。介護が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。