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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて

ページID:0035006 更新日:2022年4月11日更新 印刷ページ表示

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて 

福祉用具貸与において、軽度者とよばれる要支援1・2及び要介護1の方は、その状態像から見て下記の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患等によって「厚生労働省が定める基準に適合する利用者等(厚生労働省告示第94号第31号)」に定める状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方も、厚生労働省の示した状態像に該当する方は例外的に給付が認められています。

1 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(届出が不要な場合)

厚生労働省告示第94号第31号のイに示された状態像に該当する方は、例外的に保険給付の対象として認められており、その際には、町介護課への依頼書の届出は不要です。

2 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(届出が必要な場合)

下記に示した(1)~(3)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、対象外種目の貸与が特に必要であると判断される場合には、町介護課へ「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について(確認依頼申請書)」を提出することにより算定が可能になります。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示第19号のイで定める福祉用具が必要な状態に該当する者
 (例 パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象)
(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態像になることが確実に見込まれる者
 (例 がん末期の急速な状態悪化)
(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
 (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避 

3 町介護保険係への確認までの流れ

(1)被保険者の状態の確認 
ケアマネジャー等は、認定調査票等を参考とし、被保険者の状態が上記の(1)~(3)に該当する可能性があるかどうか確認してください。

(2)医師の照会
  福祉用具の貸与が適当と判断した場合は、該当被保険者の状態が上記の(1)~(3)に該当するかどうか下記のいずれかの方法により、医師に意見を求めてください。疾病名や福祉用具の必要性の記載だけではなく、医学的な所見が示されていることが求められます。
1 主治医意見書による確認
・主治医意見書の裏面 5.特記すべき事項等に福祉用具の必要性、医学的な所見が示されている場合、提出いただく書類はありません。
2 医師の診断書等による確認
・医師の診断書等により確認する場合は写しを添付してください。
3 医師からの聞き取りによる確認
・その結果について「医師の医学的な所見に基づく状態について」を添付し、提出してください。

(3)サービス担当者会議の開催
 医師への照会により、上記の(1)~(3)に該当するとの所見が示された場合、ケアマネジャーはサービス担当者会議を開催し、適切なケアマネジメントにより福祉用具を貸与することが該当被保険者に対して特に必要であるか判断をしてください。

(4)町介護課による確認
サービス担当者会議において、福祉用具を貸与することが当該被保険者に対して特に必要であると判断した場合は、下記のとおり書類を提出してください。
1 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼申請書
2 医師の照会結果
(必要時、医師の診断書等の写しもしくは、医師の医学的な所見に基づく状態について)
3 サービス担当者会議の記録第5表(写し)
4 居宅サービス計画書第1表、2表もしくは介護予防サービス・支援計画書(写し)

4 注意事項

1)「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(確認依頼申請書)」は、原則として福祉用具の利用前に提出が必要です。ただし、区分変更申請中・新規申請中や急な退院等の理由で事前に提出ができない場合は、必ず福祉用具利用前に介護課介護保険係へご連絡ください。
(2)以下の場合においては改めて「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼申請書」の提出が必要になります。
・認定更新、区分変更により要介護度に変更が生じたとき
・福祉用具貸与にかかわる変更(追加・変更)があった場合
※届出が不要な場合のケースについては、上記に該当する際はその都度見直しを行ってください。

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