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要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する例外給付の取り扱いについて

ページID:0030868 更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する例外給付の取り扱いについて

  居宅サービス計画に短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用する日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 しかし、一律に短期入所サービスの利用を制限することは、利用者の心身の状況等を検討した際には、困難な事例も想定されるため、特に必要と認められる場合は、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能とされています。
 つきましては、短期入所サービス利用を有効期間のおおむね半数を超えて計画に位置づける場合は、当別町へ「要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する届出書(兼理由書)」及び下記の提出書類を提出してください。 

1 提出書類

・要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する届出書(兼理由書)
・課題分析表(利用者基本情報、アセスメント表など)
・直近の居宅サービス計画書(第1~4表)
・直近のモニタリング記録(過去3か月分)
※書類提出後、必要に応じて町保健師等がヒアリングを実施します。
要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する届出書(兼理由書) [Excelファイル/47KB]
要介護(要支援)認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用に関する例外給付の取り扱いについて [Wordファイル/18KB]

2 提出時期

・認定の有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末

3 注意事項

・短期入所サービスの利用については、その利用者の心身の状況等を十分に検討し、必要最低限にとどめるよう努めてください。
・半数を超える利用の早期解消のため、適切、地域包括支援センターに相談し、地域ケア会議の活用を検討してください。
・要介護認定有効期間のおおむね半数を超える場合においては、特定の施設のみではなく、複数の施設に入所申し込みをするなど、半数を超える利用について早期解消に努めてください。