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要介護認定について
認定の対象になる方
〇 65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった方
〇 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
次に掲げる特定疾病により、介護や支援が必要となった方
特定疾病 | |
1 | がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
2 | 関節リウマチ |
3 | 筋萎縮性側索硬化症 |
4 | 後縦靭帯骨化症 |
5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
6 | 初老期における認知症 |
7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
8 | 脊髄小脳変性症 |
9 | 脊柱管狭窄症 |
10 | 早老症 |
11 | 多系統萎縮症 |
12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
13 | 脳血管疾患 |
14 | 閉塞性動脈硬化症 |
15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
申請からサービス利用までの流れ
1 介護課介護保険係へ申請
〇 申請時に必要なもの
・ 介護保険被保険者証
・ 加入する医療保険の保険証(第2号被保険者の場合)
要介護認定(新規・更新・区分変更)申請書※様式をダウンロードできます。
マイナポータルぴったりサービスからの電子申請はこちら【要介護認定新規申請】
【要介護認定更新申請】【要介護認定区分変更申請】【転入後の要介護認定申請】
2 訪問による調査、主治医への意見書作成の依頼
〇 認定調査員が心身の状態について訪問調査に伺います。
〇 申請書に記載いただいた主治医に対し、町から意見書の作成を依頼します。
3 審査・判定
〇 一次判定(コンピューター判定)の結果と主治医意見書などをもとに、介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分が判定されます。
4 通知
〇 介護認定審査会の審査・判定結果に基づき町が認定し、要介護度などが通知されます。
5 ケアプラン(サービス計画等)の作成
〇 要支援1・2に認定された方は、当別町地域包括支援センターに依頼できます。
〇 要介護1~5に認定された方は、居宅介護支援事業所に依頼できます。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書※様式をダウンロードできます。
6 必要なサービスを利用することができます
〇 作成されたケアプランに基づき在宅サービスを利用することができます。
施設に入所する方は、施設職員が作成する施設サービス計画に基づく施設サービスを利用することができます。