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令和5年以降の成人式の対象年齢及び名称について

ページID:0030304 更新日:2021年5月12日更新 印刷ページ表示

 改正民法(成年年齢関係)が令和4年4月1日に施行され、成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、従前開催してきた成人式について、令和5年以降は次のとおり実施いたしますのでお知らせします。

対象年齢  : 民法改正後も変更せず、引き続き20歳とする。

(理由)

・引き下げを行うと対象者の多くが受験、就職等進路選択の時期と重なるため

・飲酒や喫煙などの年齢制限は20歳のままであり、大人としての自覚を改めて促す機会にするため

名称 : 当別町はたちのつどい とする。

(理由)

・民法上成年年齢が18歳になることで「成人」という表現ではなくなる。

・対象年齢を20歳とし、成人を祝うこととは異なるため、「つどい」という表現を用いる。

 


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