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新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します

ページID:0040891 更新日:2023年5月9日更新 印刷ページ表示
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取り扱いとなります。

令和5年5月8日からの新型コロナウイルス感染症対策

基本的な感染対策については、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取り組みをベースとしたものへ変更となります。
基本的な対策

発熱等の症状がある場合は

かかりつけ医または、「健康相談センター」に相談してください。

健康相談センター 0120-501-507(24時間)

コロナ陽性になった場合の対応

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
新型コロナウイルス感染症の医療費について

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